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iPhoneで使えるエミュレーターの話

ゲームボーイとか遊べる

いちばん人気はgsSPhoneでしょうね。これはCydia公式から製品ダウンロードすると有料だけど、GPL配布版でゲットすると無料ですね。GPL版は無料で入手できるので、CydiaのManagerのSourcesに以下のように追加登録しましょう。

http://cydia.xsellize.com

Cydiaに登録できたら、モジュール検索Findから「gpSPhone」で検索すると無料GPL版が入手できるようになります。

あとは、ゲームボーイのROMをiPhoneに転送すればプレイできるというわけです。

転送するには、おなじみアプリ「iFunBox.exe」を使って、/var/mobile/Media/ROMs/GBA/にゲームボーイアドバンスのロムを転送してgpSPhoneを起動すれば完了です。

なお、ロムとバイオス(ROM&BIOS)は著作権がありますので、一般的な世界の著作権法(日本も)から正しく「著作物利用権」を購入しなければなりませんが、正しい著作物利用の権利を獲得する方法はとても単純で明快ですね。

それは、ゲーム中古ショップ(ゲオとか宝島とか)で、ゲームボーイアドバンスの中古の本体とゲームボーイアドバンスの中古のゲームのカートリッジ(あなたがプレイするタイトルすべて)を購入すればいいだけです。著作物の利用は、著作物をどのように利用するかについて制限を加えることは法律では制限できない範囲と言われていますので(たとえばゲームボーイアドバンスを購入してもプレイする目的ではなく、自分で書くマンガのキャラクターデザインのヒントにゲームボーイを利用した、という行為が「違法行為に当たらない」「憲法で保護された自由」となりますから、これと同様に解釈できますので、中古でも「正しい著作物利用権利を入手」つまり中古でいいので購入すれば「権利を入手」したわけですから、この方法で問題なくプレイできるということになるそうです。

中古アプリを買わないでプレイするのは違法です。念のため。

アプリを所有している限り、どのような形であれ、該当の著作物を利用する権利を得ていますから、マンガのデッサンに利用しようと、ゲームをプレイして自分で作る新しいゲームのヒントに利用しようと、写真をとってコレクションしようと、中身を抽出してiPhoneに転送しようと、どのような形であれ「利用権利」を購入しているわけですから、所有物をどのように利用してもかまわないのは当然の権利です。利用権を購入して得ているわけですから問題なしですね。コピーする行為そのものが禁止という解釈は、映像やビデオそしてアプリを「不正に販売する商用目的では複製権を行使できない」というだけでしょうし、著作権法にそのような利用範囲の制限を「どれはコピーしてよい」「どれはコピーしてはならない」という個別の商品ごとにタイトル分けの条項なんてありませんので、お金を払って利用権を正しく入手したものを個人でどのように利用するのは自由ということですね。複製して販売する、というSALE行為は著作権法ではなく「商法の規定」ですし、個人の非商用の利用範囲では「商法は何ら適用できない」わけですから、まるで問題ないですね。

よい例として、ウインドウズメディアプレイヤーやアップルiTunesのレコードジャケットの転送コピー複製利用システムがありますね。あれが「アプリなどの著作物のコピー」についてひとつの答えを示しています

それによると、本人が購入して正しい著作物利用権を得ている以上は、同じ製品を持つ「第3者」がインターネットにアップロードしたコピーデータ(ジャケットのグラフィックや歌詞アプリなど)を、インターネット経由で他のユーザーが合法的に利用できるとされています。

実際にウインドウズでiTunesを起動して、詳細>アルバムアートワークを入手、とやってみると、自分がスキャニングした複製ジャケットコピーのデータでは無い「他人が複製したデータ」をインターネット経由で誰でも入手することができます。

自分で複製コピーしてパソコンに転送したわけではない「見ず知らずの他人」がコピーしたレコードジャケットなどのデータをインターネット経由で複製コピーして利用できる。もちろん、同じ製品である者つまり同一製品の利用権を有する者同士に与えられている「著作物利用権」に従うコピー複製転送の権利ですね。

もちろん、きちんと購入していないならダメですよ。

逆に言えば、正しく購入して著作物利用権利を得ている以上はiPhoneにコピーしようと、ジャケットの絵をネット経由で他人がコピー複製したデータを利用させてもらおうと、正しく著作権利用権を得ている限りは該当製品に関するいかなるコピー利用は認められた権利とされています。つまり、インターネットに複製されたROMデータやレコードジャケットデザインを第3者がインターネット経由で入手して利用して良いことになっています。もちろん製品を購入することで利用権を認められた者に限ります=購入すれば良いだけです、中古で結構です。

ということで、中古でアプリを購入している以上は国際法に則りiPhoneにコピーしても違法にはならない、ということです。これで違法になるとなれば、ウインドウズパソコンをすべて回収してウインドウズメディアプレイヤーなどのジャケットデータの転送コピー機能に対して「違法製品」とみなさないといけませんしね。もちろん販売する前から大手アプリソフトウエアメーカーは法的にきちんと精査した上で、こうした複製コピーの可能なメディアプレイヤーなどの製品を搭載してパソコンを販売しているわけですから、アプリやジャケットのコピー行為そのものが違法ではない、と認められていることは国際法で明らかということでした。(もちろん当該製品を購入している者に限る、ということは言うまでもありませんけどね、中古であろうと正しく購入して持っているなら合法であると国際法では解釈されているようです。もちろん複製したものを権利の無い者に配布する行為は禁止されていますが、中古でも何でも正しく代金を支払って利用権を購入した権利のある者に対してコピー複製を行いこれをインターネットで配布する行為は著作権法の権利として認められているわけです。)

これらのユーザーに認められた権利を正しく合法的に用いることで、たとえばゲームボーイアドバンスのROMデータをインターネット経由でダウンロードしてiPhoneに転送しても構わないということです。もちろんそのゲームのカートリッジを中古でも何でも「購入して所有している者だけ」に限りますが、持っている以上は合法なインターネットの利用方法の便利な活用テクニックのひとつと言えるでしょう。(ゲームソフトを所有している以上は個人の私的複製権の権利も正しく得られているわけですから、このインターネット経由でROMをダウンロードする方法は明らかに合法ですね。もちろんゲームを所有していないなら違法ですが、中古でも何でもゲームを所有しているなら所有している者同士がインターネット上で自由にお互いに該当タイトルに関して利用できる権利が与えられているわけですね。iTunesやメディアプレイヤーでのレコードジャケットアルバムのインターネット経由のコピー複製と同じ法律の解釈ですね。)

ちなみに、遊びたいと思ったいくつかは、きちんと近所のゲオで中古カセットをちゃんと購入してきました。

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