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プリキュア・フォーエバー

え?シリーズ終了?なんか、いろいろなウワサがちらほらと

みなさんこんにちは。

まったりのんびりのほのかです。

プリキュア・フォーエバー。
foreverは永遠に(さようなら)・・・え? プリキュアシリーズ終わり?

そういえば、気づくところで3つほどそれらしい感じも・・・
もっとも関係者じゃないので正確な情報ではありませんので真に受けないでくださいね。

気づく点

1)今のプリキュアのエンディングが終焉を意図したようなメッセージなっている
  みんなでがんばったからごほびで打ち上げして終わります、的な・・・

2)ネタバレだけど最終話のキュアラブリーの変身フォームが「フォーエバー・ラブリー」
  シリーズを愛(ラブリー)してくれてありがとう、さようなら、的な・・・

3)この時期で来期の登録商標の商標公報で法的発表がされていない(未登録)
  つまり時期プリキュアのネームが届出されていない

商売戦略で基本的な法律に関わる部分

登録商法は、つまり商品の販売などに大きく影響するものであり、著作権だけでは守られない商用権利、いわゆる売ってもいいよ、料金を取るよ、といった財産権やその実施権に関わる「プリキュアの表記」を保護するものなので、登録がなされていないと、次のプリキュアが仮に放映されたとしても、どこの誰でも著作者の許可なしに勝手に名前を付けて「商品を売ること」は合法的に可能になるわけです。たまたま名前が似てるだけでしょ?登録商標も持っていないくせに、何主張してんの?著作権がそこまで及ぶとでも思ってんの?と一喝されて終わってしまいます。むしろ逆に迷惑だと言われて損賠賠償請求にも発展することもあるでしょう。作品だけでいえば、著作主なのにね。

実際、ウインドウズっていうネームは旭硝子の登録商標なんですよね。使役がパソコンなどを含めなかったため権利が及ばない。一方で、iphoneってあるじゃないですか、あれってアップルの登録商標じゃなくて、株式会社アイホンの登録商標なんですよ。・・・いくら著作者だから!有名じゃないか!!と主張したところで、登録商標が得られていなければ商用的実施権と著作権はべつものですから及ばないわけです。iphoneって言えば、いまや天下のアップル様だ、著作権だ!といくら主張したって、登録商標が正しく入手できていないかぎり、商用的な実施権でネームの行使については主張できません。たまたま似てるだけでしょ?むしろこっちが迷惑なんですけど?と赤の他人に言われても、はいそうですね、ごめんなさい、と言うしかないわけです。大手だの個人事業主だの関係なく、法律は常に平等ですからね。ですから、アップルではきちんとiphone(アイフォン)は株式会社アイホンの登録商標です、と明記して、株式会社アイホンから許可を経て登録商標の実施権を利用しているわけですね。

別にこちらの株アイホン様が天下のスマホ「アイフォーン」を作ったのではなく、たまたま日本で小さな(?)世界から見れば小さなインターホンの製造会社をしていて、その名前がたまたまアイホン(アイホーン=英語ではホもフォも同じ=アイフォーン)で、登録商標で電子的な連絡用端末として届出があったことで、電子端末、通信用、でまさに使役が権利ヒット!逆に言えば、株アイホン様からは、自社のインターホンの営業に邪魔な存在ともなるわけですから、日本からアイフォンは出て行ってほしい、と言っても言えなくもないわけですが、そこはサジェスティファイに戦略的に頭を使って、お互いが儲かるように話し合うことで、アップルのホームページにちゃっかり?アイホンの告知リンクが1行追記され集客宣伝につながり、アップルとしても、日本だけネームを無理に変えることなく、アイフォーンのままビジネスが出来る、というわけです。訴訟よりも共存の利益を得た方が、お互いに儲かる、という大人の対応ですね。

著作権ではテレビ放映された映像は「必ずしも有償著作物とは言えない」と著作権の法律で国が発表したことから、例えば録画したコンテンツの利用などにもテレビであっても視聴制限をかけられるとした解釈ではなく、有償著作物つまりCM宣伝が入っていない、入手するためには買わなくてはならない(DVDや有料テレビ放映など)作品は無断視聴は規制されるが、テレビCMによって既に一定の視聴料相当などを著作者が得て放映した場合(コマーシャル収益など)、それが公共の電波など(つまり無料で見られるテレビ番組)として放映されたものを録画した場合は「必ずしも有償著作物とは認められない」という解釈が国によってなされ、いわばテレビ録画をDVDやHDDにダビングして友達や家族にみせても罪にならない、ダビングも問題ない(有償著作物の不正コピーに該当しない)ということですが、これでは常に有料DVD販売でもしない限り著作者が利益につながらないので、あわせわざとして登録商標を出願することで、その名前を用いた商売については厳しく権利を主張できるように保護されているわけです。

だからといって、商標がなくても、テレビ放送だったからといっても、著作者に無断で録画したものを販売したらアウトですから、それはまた別の話ですのでご注意下さい。テレビ放映した無償コンテンツだけで、どこまでも末端のお客に著作者だからといって過度な2重徴収が出来なくなった、と言うだけの話です。2重徴収とは、NHKの受信料であり、日本国民はほとんど受信料を払っているので、例えば出張先のビジネスホテルでNHKを見た場合は、既に受信料をNHKに視聴者は料金を納めて権利を購入してい視聴しているわけですから、まさかホテルのスタッフが客室で寝泊まりして生活しているわけではないので、この客間のテレビは視聴者の常識的な客観的な判断から「受信料支払い済み」なのは明らかですが、実はなんと二重徴収を認めており、ホテルからもNHKはこの客間のテレビに対しても受信料を納めるように請求しています。

つまり視聴者は、自分できちんと視聴料を納めておきながら、また出張先で更に受信料を納める「2重徴収」になっているわけです。(当然ホテルの経費に加算されているため宿泊料の見えない部分の基本料にそれがのしかかっている。明細書の上で細かく書いていないだけの話で、まさかホテルのスタッフがNHKの受信料だけは、二重徴収はかわいそうだから、といってポケットマネーで宿泊客の分を立て替えているわけではない。=つまり客が2重に支払っている。

話は戻り、登録された登録商標が、それが汎用句であれば登録商法を出しても効力が及ばなくなってしまいますから(例)デジカメ裁判=もともとデジカメとはサンヨー電気の登録商標で特許庁が登録を認めたのだけど社会の誰もがデジカメと呼称するようになったことで権利保護が及ばなくなってしまい、誰でも構わずデジカメ、デジカメと、サンヨー電気の許諾なしに使うようになってしまったという事件。実話です。

ですから、無償著作物つまりテレビ放送を宣伝告知の基礎として商売をするのであれば、1日でも早く登録商標を出願しないとならないわけで、もちろん、こういう登録がありましたよ、と半年前から特許庁の登録商標の公表リストで全国公開し、これに半年の異議申し立てが無かった場合に承認される制度になっています。つまり次のシリーズがあれば半年前に必ず国の機関である特許庁の広報で国民に公開される仕組みです。マスコミもかぎつけてネタにする情報シーズの源ですけどね。

しかし、それが今回は見当たらない、というウワサ。まあ、関係者ではないので真実かどうかはわかりませんが・・・

あと、もうひとつ気になった点は、プリキュア新聞2014年秋号の中で「来年はプリキュアでなくなってしまうかもしれません」というスタッフの発表の記事・・・・

やっぱり、プリキュア・フォーエバー(さようなら)なのかしら?

ヤフオクもアマゾンもグッズが急落しているし、心配な気持ちですが、もし終わりだとしても、いままで、こどもたちとの楽しい思い出をありがとうと深く感謝を伝えたいです。私も楽しめましたしね。むしろそっちかも(笑)

来季のプリキュアシリーズ2015が届出されていない。
特許庁データベースより。ただし、出願申請中の1件があるようなので、それをギリギリになって「名称変更」をかけていくといったテクニックは弁理士により不可能ではないため、そうした「サブマリン出願」を行っていないとは言い切れない。1カ月くらい前になって、ついに発表!しかも登録商標も間に合う(仮届出の名称を正式変更)と言う技法は可能。

ちなみに、インセントフォームと、フォーエバーラブリーとスーパーハピネスラブリーはそれぞれベツモノです。インセントフォームの単独変身をフォーエバーラブリーと呼ぶわけではありませんね。

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エモティコン
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