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違法パソコンにご注意下さい!?

思わぬ落とし穴、メーカー修理と業者修理は別物

ITに詳しい弁護士の先生やパソコン製造メーカーやOSメーカーなどに聞いたところ、ヤフオクや地方のパソコンショップで出回っている「中古パソコン」には違法な商品がある、ということがわかりました。具体的には以下の条件の場合は明らかに違法パソコンとなるそうですから、これは犯罪行為ですから購入する側も販売する側も注意しなければなりません。

もちろん、値切り交渉だ、とヌカして、そうしたパソコンを安く求めようとする行為も犯罪行為です。著作権違反の助長なので金を出して買おうとする客が犯罪行為の首謀者となります。別に「金を出したからお客様なんだから許されるんだ」のようなバカげた考え方は、麻薬の密売と同じでまったく関係ありません。むしろ麻薬の方が高額な「お客様」ではないでしょうか。購入した側が犯罪者で逮捕されます。お客だ、金払ったから神様だ、なんて話は通用しません。

例えば、富士通や東芝やNECのパソコンがあります。これにプレインストールされているOSは正規のウインドウズではなく、一定のライセンスをあらかじめ「パソコン製造メーカー」が購入したOEMとよばれるライセンスです。このOEMというのが大事な著作権法であり、OEMとはoriginal equipment manufacturerの略で、他社がよく似たアプリケーション(この場合はWindows)を真似るライセンスを製造台数分購入し、完成した製品をアプリケーション会社が検査して認めて販売されるものです。また、各メーカーの利益を守らなければなりませんので、他社のOSライセンスを拒絶するためにマイクロソフトの純正のウインドウズインストーラーディスクではインストールできないようにROMでロックされていたりします。

つまり、「OEMライセンスとは許可指定されたパソコンメーカーだけが100%作ったり修理した製品」に限られるのです。original equipment manufacturerとあるように、あくまでもOEMの契約をした「パソコン製造メーカー」に対してライセンスしているものであって、そこらの無名な修理屋に対してライセンスしているものではないからです。最終的には、パソコン製造メーカーが製造や修理といった最終チェックを自社工場で確実に検査した「製品」に限られる利用許可ライセンスであり、そこらの無名な修理屋が、どこから仕入れたかわからない故障品を、メーカーに無断で勝手に改造修理したパソコンに対してライセンスされるものではありません。

??? え

そう、つまりパソコン修理ショップとする店舗が、富士通や東芝そしてNECの指定企業であり、これら大手企業から修理の下請けで基板を修理してメーカーが買い上げなおして、それが再販売されている場合に限り「中古パソコンに該当ウインドウズライセンス」が許可されますが、

指定されていない企業はもちろん、製品を開発から設計を手掛けた「大手本社」による販売ではない限り、OEMライセンスの権利は得られませんから、そうした「勝手に修理したパソコンを大手メーカーの許可なくウインドウズ同梱で再販する行為」は犯罪となります。(著作権法違反)

OEMとは、同じものをマネして作る権利をお金を払うので「貸してください」というものであって、その権利や著作権が「譲渡されたものではない」という点がポイントです。つまり、パソコンメーカーの「製品」つまり製造から修理まで一貫してメーカーの工場内だけで整備検査されたもの=製品だけに許される権利がOEMであって、無指定業者が勝手に修理したら、自分でOEMライセンスをマイクロソフトにお金を払って「貸してください」と貸与権利を取りにいかなければならないのです。

つまり、ヤフオクやパソコンオークションで流れてる故障品は部品としては認められますが、付属しているアプリケーション(リカバリーディスク等)は部品パーツではありませんし購入(譲渡)されたものではありません。あくまでも、該当製品が「古物商取引」の法律に従い「修理などしない現状引き渡し」にといてのみ、マイクロソフトやパソコンメーカーから「お借りしているもの」であって、改造や修理を施したものに対してはライセンスされません。

つまり勝手な修理品はリカバリー禁止となってます=ウインドウズライセンスが譲渡されているわけではないため。リカバリーしたら動いちゃった!といって、それが認められた権利ではなく、あくまもで個人の趣味の実験という著作権の位置づけでのみ、故障品を購入したご本人の個人の趣味であれば利用することでとがめられることはない、しかし借りているだけですから、また貸しはダメですし、修理して他人に転売なんてまったくダメということです。リカバリーも行ってよいのはパソコンの持ち主であり、またその公式な代理人であって、パソコン修理屋が故障したパソコンを仕入れて転売目的でリカバリーする行為はアウトとなっています。

リカバリーディスクも利用権利をメーカーからお客本人が借りているだけであって、著作権が譲渡されたものではありません。見た目にはDVDに見えますが、レンタルビデオで例えるとわかりやすいですね。個人で、激安で傷がついた映画のDVDを大量に仕入れて、自宅のショップで無許可でレンタルビデオ事業を行っているのと同じです。もちろん、DVDを修理して見れるようになったから、それで商売するのは自由だろう?と主張しても通らないわけです。もちろん、修理したディスクを安価に転売する行為もアウトです。お客様の傷のついた映画のDVDを修理してあげる行為は問題ありませんが、自分で個人で仕入れたものを「修理して転売」「修理してレンタル」という行為は認められません。実際にレンタルビデオ店で聞いてもらえばわかりますが、レンタルショップ向けの映画のDVDディスクは、実は一般個人向け販売の価格の何倍以上も高額なのです。1枚のディスクが複数の人の手に借りられて視聴される分の料金が上増しになってるです。普通なら1000円で買えるような個人視聴目的向けのDVDが、レンタルビデオショップでは1枚2万円といった価格になっていたりします。ですから、レンタルビデオで借りたDVDをもし紛失した場合、ヤフオクで同じ作品を100円で買って弁償するから勘弁してくれ!という言い訳は一切通用しません。レンタルショップ専用DVDですから、いくら映画の中身がまったく同じであっても、それを紛失すると1万円くらい請求されることになります。

これがメーカー製造のOEMパソコンのコンプライアンスの基本ですから、しっかり覚えておかなければなりませんね。

もっとも、パソコン製造メーカーが直接ないし下請けに修理させて、それをメーカーが買い上げて再販売した製品であれば「リファービッシュ製品」と呼ばれ、これは合法品です。それがオークションで再販されているなら問題はありません。しかし業者が勝手に修理してリカバリーした場合はOEM規定になりませんからアウトです。パソコンメーカーも、そうした「違法業者」がヤフオクやパソコンオークションなどから仕入れて、ライセンスの許可なしにリカバリーして修理して再販してしまうため、もちろんメーカーは認定業者として指定しているわけではありませんから、他人のフンドシで勝手に金を稼いでる不正収益となっており、ここ最近では、これは社会問題になるのではないかと指摘されはじめているそうです。

もともとのOEMライセンスを高額して支払ったパソコンメーカー側にしても、パソコンが常識的な経年劣化やトラブル破壊により、多額のお金を支払ったことでパソコン製造メーカーがマイクロソフトからOEMでライセンスを受けたパソコンが壊れることで、次の新製品のパソコンが売れることにより、メーカーは次の製品のOEMライセンス代を払うための経費になるわけで、それを、業者が自分でOEMライセンスを取得してお金を払わずに、目先のコンデンサー程度でチョロっと修理して、OEMライセンス料を取らずに客から金を得ている行為は、確かに明らかな犯罪行為と言えるでしょう。(修理業者が自社でマイクロソフトに修理向けOEMライセンスないしロイヤル版ウインドウズを修理パソコン1台ごとに購入して、そのセットで販売するのであれば問題はない)

なお、もともとロイヤル版ウインドウズを使う「BTOビルトインオーダー(アッセンブリ)」のパソコン商品であれば、個人でチップコンデンサーなどを修理して再販してもまったく問題はありません。もともと自作パソコンとして売られているパソコンですから、ロイヤル版のウインドウズを購入しインストールするものですから、いわばBTOパソコンのライセンスの場合は、ショップが組立代行(ビルトイン)したとしても、最終的には「自分がメーカー」となります。

問題は、大手パソコンメーカーの場合、プリインストールされているウインドウズはOEMであり、ライセンスが認められているのは「お客」ではなく「パソコンメーカー」なので、勝手にパソコンを修理(および改造)した時点で、メーカーが100%指定して作られたと主張できるパソコンとは呼べなくなります。original equipmentが主張できなくなる。

そんなチップコンデンサー1個をちょっと変えた程度で・・・・ というのが、事件の始まりで、その流れで、いやチップコンデンサー3つくらいなら・・・・いやいやSSDシリコンドライブを1個くらいなら、・・・・いやマザボの電解コンデンサーを大容量サイズに換装したくらいなら・・・・いや、こっちのメモリーとこっちのマザボを入れ替えた程度なら・・・・なーに、ちょっとだけ中国の海賊版ウインドウズを入れるくらいなら・・・・・ インターネットで誰でも普通に改造版で手に入るオフィス2010の不正コピーを無料で入れて客サービスするくらいなら・・・・・・・

というように、その「改造行為」(犯罪行為)にどこまでも歯止めがかからなくなります。そして法律に軽薄となります。万引き常習者のように、常に犯罪を日常から繰り返すため、犯罪への感覚が鈍ってしまうわけです。

そう、びっくりですが、同じ筐体でありながら、次のパーツにおいてはウインドウズライセンスが一定の基準でライセンス承認の要素としていて、それは

1、メモリー
2、CPU
3、HDD

この3つは、隠れて修理して許容される範囲(グレーゾーン)ではなく、明らかに「別製品とみなす条件」とのことでした。確かにDSP版と呼ばれるウインドウズでは、これらのパーツを変えるだけで、正規に購入したウインドウズでもライセンスが認められなくなりますから、なるほど納得です。

グレーゾーンと言ったように、チップコンデンサーひとつでも「メーカーの許可や指定なしに勝手に交換」すれば改造修理の扱いになりますから、基本的に違法です。そもそも基盤などには回路著作物を守るために分解してはならないという守秘義務がありますので、バラしたら見えちゃった、壊れてたから治しちゃった、あはははは〜というのは通用しません。それを許せば、それこそ中国から海賊版をインターネットで入手して「ウインドウズが動いちゃった〜あははは〜」も通用してしまうことになってしまいます・・・・

著作権や著作物とは、あくまでもお金を払って「お借りしているもの」です。基板も、部品としては購入したかもしれませんが、基板やCPUなど部品代だけで言えば、パソコンの重さから計算しても、500円くらいなものでしょう。

問題は部品(素材代)ではなく、CPUであればその中の回路、基板であればパターン配列といった著作物の回路ロジックについてはメーカーからお借りしているだけですので、そうした著作権分が製品単価になっています。

本で例えるとわかりやすいでしょう。

本をパルプ原料やインク代だけで単価を言えば1冊あたり10円もしないでしょうが、書かれている「内容」が4980円の本の著作物であり、またお金を出したからといって、本を勝手にコピーして複製しまくって、たくさんの人にメーカーの許可なく再販してもいいのか?と言えば、それはノーであり、違法行為です。

その本の表紙が穴あいてたので製品として売れなかったから、アナを自分で埋めて複製した!中古でたくさん買ってきた!中古同志を合わせたら、まるで新品みたいになったので、飛ぶように売れた、と言っても、それはパソコンでは改造行為ですから、メーカーが認めた「流通の契約」でなければ、再販する権利は残念ながらありません。

古物商で中古だ、と言っても、2つ法律がひっかかり、古物商が認めるのは「すべて現状渡しである」、そして著作権法が認めるのは「ライセンスは貸しているものであり譲渡されたものではない」という点です。

つまり、ヤフオクやハードオフやパソコンオークションで購入したとしても、パーツのつもりで修理する行為までは「個人の趣味」では認められますが、それに対して、製造メーカーに許可なく、一緒についていた「OEMライセンス」のウインドウズやオフィス2010(製品同梱プリインストール版)などを添えて再販すると罪に問われます。

それらは、メーカーが販売するときに、製品が改造や修理されていないものに限り、OEMとして利用が許可されているものであり、勝手に自分で修理改造したものであれば、条件として自分のパソコンを自分で修理して自分で使う分には「個人の自由」は認められますが(利用ライセンスを受けていると解釈される)、勝手に修理改造したものを「他人に販売する行為」はライセンスに違反しますので、メーカーに買い取ってもらって、メーカーからリファービッシュ認定品として市場に再販されない限り「違法海賊版」とみなされます。OEMというライセンス規定がそうなっているためです。

では、富士通のパソコンで、勝手に個人業者が修理したものを安く手に入れて、自分でマイクロソフトからロイヤル版のウインドウズを購入してウインドウズをインストールしたらどうか?と言えば、それがまさにヤフオクや激安パソコンショップから購入(他人のパソコンを購入)した場合に行うべき「正しい手法」となります。

しかし、多くのパソコンは、OEM以外のウインドウズインストールディスクを、それがいくらマイクロソフトご謹呈のロイヤル版だとしても拒否するROMが入っていることがあり、うまくインストールできないことがあるでしょう。それに対して、リカバリーディスクで直したら動いちゃった!!!だからいいや!!!というのは違法行為です。リカバリーディスクも、よく利用規約を読むと「製品を購入した方がシステムを修復する目的で利用が許可される」ものなので、既に勝手な修理では製品とは呼べず改造修理品ですから、リカバリー利用が権利で認められていません。(ただし個人で趣味でやる分には問題ない=修理業や販売業でなければ商行為がなければ法律に抵触しない/趣味や研究の一環と認められる)

ですから、個人パソコン修理業などをやられている方は、基板の改造修理や液晶パネルのメーカー無断交換などは認められるにしても、リカバリー行為までは認められませんから、お客さま自身でやってもらわない限り違法になりますので、パソコン講習なり販売時にインストール実演なりの形で立ち会って頂いて販売すればよい、ということでした。

もっとも、そこまでいちいちやってらんないよ!ということであれば、その行為は違法ですから、メーカーから正しくリファービッシュ認定でメーカーを通じて再販して頂くか、その業務から潔く手を引くしかありません。

本と同じで、いくら中古で1円でたくさん集めて、あちこちのページを組み合わせてみたら、1冊の本になったから1000円で売ってやろう!というのはアウトです。中古だからいいでしょう?というのは「現状渡しまで」しか認められておらず、内容については著作権で守られているため、内容まで購入したのではなく、利用権利をお借りしているに過ぎませんから、パソコンを手にしたからといって、何もアプリをマイクロソフトから譲渡を受けたわけでは無く(ただ利用権利を借りているだけ)、リカバリー行為はOEMしか出来ませんので、修理した時点でOEMライセンス規定から外れますので、法律上からはアウトの海賊パソコンとなります。

このように、地方のパソコン修理屋などで無断で販売されている海賊パソコン(メーカーに無断修理のOEMモデル品)については、どうやらマイクロソフトでは「個人ならある程度グレーで恩赦」ですから、それを5人以上などの企業や組織で使った場合は、例のお勉強会の封筒(ライセンス講習会)のお誘いが届くことになるようですね。ライセンスについてIT担当者に出席して頂き、勉強会が行われ、マイクロソフトやパソコンメーカーが被った損害金(ライセンス料)の支払い請求というステージになります。不正コピーだけでしょ?と思いますが、メーカー純正リファービッシュでなければ、勝手な修理改造で動くようになったパソコンのリカバリーディスクは「不正コピー品」となりますので、十分に不正コピーとなります。

もちろんドスパラやマウスコンピュートなどのBTOパソコンであれば、初めからロイヤル版のライセンスを購入していますので、自分でチップコンデンサーを交換しようと、中古のBTOパソコンを大量に仕入れてCPUを交換したりマザボを入れ替えようと、初めからロイヤル版のウインドウズライセンスを購入していますから、こうした改造修理はまったく問題ありません。

OEMライセンスではないからです。

OEMつまりプレインストールされたウインドウズやオフィスのパソコンは、ライセンス規定が通常とは異なりますので、勝手に修理して再販すれば罪に問われますから注意してください。もっとも、あくまでも収益を伴わない個人の趣味で回路の勉強で直して楽しんだり、ボランティアで無料で直してあげるのは認められる行為です(個人の趣味であれば著作権法第30条の複製利用で認められ、更にそれが非営利であれば著作権法第38条の範囲でライセンスを施行することが可能=ボランティア非営利)。

ただし、故障した状態を含み、現状があくまでもお客様のパソコンであって、ヤフオクやパソコンオークションから大量に故障した中古パソコンを買い付けて、勝手に修理したものを再販すればアウトです。それは「メーカー純正の製品」ではありません。製品とは、製造も修理も含めて、最後の検査工程がメーカーで行われた「適合品」を示します。ですから、製品の保証書にも「分解しないでください」などの警告が書かれていると思います。それは単に物理的にキケンだから、というわけではなく、ライセンス料の問題で損害賠償や裁判訴訟になりますよ、という意味なので、慎重に取り扱わなければなりません。その分、OEMライセンスとは1台のウインドウズ利用料がグンと安くなっているからです。何万台も一気にライセンス料を払うことで、マイクロソフトは利益を保護し、メーカーも自社製品へのOEMライセンスの貸与利用権を獲得しているわけです。それが故障で再販された場合は、OEMライセンスの施行範囲から除外されますから、現状渡しとして中古品を販売し、購入したお客様が自分で修理したり、ボランティアで無料で修理してあげるのであれば合法となります。

改造の範囲では、メーカー自身がお客様自身で「メモリー交換まで」は認めているものもありますが、ウインドウズがもしDSPライセンスであれば、メモリー増設でパソコンのライセンスが消滅するケースもありますので、やはり慎重にするべきでしょう。

なるほど、ライセンス講座を受講してきましたが、いくら修理の腕があると自負しても、メーカー品のパソコンであれば、勝手に修理(改造)してはいけない、それを個人で使うならグレーで認められるにしても、事業としてメーカー(パソコン製造メーカー&マイクロソフト)に許可なく再販してはならない。ビルトインオーダーBTO品は自作パソコンの概念であり、初めからマイクロソフトご謹呈のロイヤル版パッケージを購入しているので、自分でコンデンサーや回路を修理してもまったく問題ないということが明確にわかりました。

まあ、ヤフオクで趣味でボランテイアとして修理したパソコンを無料で差し上げる(パーツ代としてのオークション落札価格は実費のみ請求)であれば、修理事業は認められるということでした。まあ、事業というより慈善活動ボランティアですけどね。それ以外はアウトで、グレーではなくブラック!注意して購入ないと、最終的には修理屋ではなく「購入客がマイクロソフトから訴訟される」ので、実は修理屋はのらりくらり金儲け!という闇ビジネスだそうです。

知らずに購入すれば怖いですね。自分から安い改造修理品を求めたら更に危ない。

よく馴染みでいく鶴岡駅前のパソコンショップコスモスでは、こうしたコンプライアンスもしっかり勉強した経営者が運営しており、非合法の修理品は1台も販売していませんから、安心して修理を依頼できますし、合法で整備されたパソコンも購入することが出来るそうです。

地元にそうした企業があるということは、ありがたいですね。インターネットからも問い合わせが多く、その腕の高さはもちろん、コンプライアンスを含め、パソコン修理のお弟子さんが入門したりと、いろいろ全国から人気のようですね。

本当のパソコンのプロとは、メーカーやソフト会社の利益も守りつつ、お客様の利益も守る、両方を両立して初めて「プロフェッショナルである」ということを、忘れないようにしたいものですね。


知り合いのIT弁護士さんからメールが来たので許可を得て掲載しておきます。


その通りです。現状販売が中古品の基本です。クルマでも同じですが、事故って故障したクルマをバラシたり、エンジンやパーツを載せ替えた場合は改造修理の扱いとなり、エンジンやボディまた操作系統など主要部分の修理や交換は「改造車両」として届け出なければなりません。エンジンはミツビシ、フレームはトヨタ、ボディはスズキ、あちこちパーツを半田で入れ替えてあるようなものです。

パソコンは届出なくてもいい、と思われがちですが、インターネットを通じてライセンス再認証を行ったり、認証後であっても、windows update更新などを通じて、現状のライセンスが有効であるか、またどのパソコンがその製造番号で利用されているか、すべてチェックされています。

BTOパソコンであれば、自分で組み立てることを基本とした製品ですから、きちんとロイヤルパッケージのWindowsOSを購入してくれば問題ありませんが、メーカー製品のパソコンをバラしてコンデンサーやチップなどを交換したものは「ジャンク修理」とよばれ「ジャンク品の価値」しかありません。もちろん、ジャンク品ですから、OEMライセンスは許可されていませんので、動いちゃったからいいや、という弁論は通用しないですね。

では、ジャンク品は何のためにあるのか? 個人の技術アップのための「趣味ホビーの修理遊び」までとなっています。ジャンク品を無許可で集めて、改造修理したものを、メーカーに代わって販売することは罰せられます。ライセンス規約にも書かれているので、故障や廃棄されたパソコンをメーカーの許可なしに修理して販売する行為は禁止されています。(ライセンス違反ですね)

日本では最近目立って増えてきていますが、違法パソコンは購入しないようにしましょう。捕まるのは購入した客であり、最悪の場合、メーカーおよびマイクロソフトから裁判訴訟されることになります。

理解できない人は、こんな風に考えると良いでしょう。

ただのDVDプレイヤーだけであれば、それを改造修理してジャンク修理品として販売することは問題ありませんが、特定の映画ムービーコンテンツがセットになったDVDプレイヤーで、DVDソフトの閲覧ライセンスはDVD製品購入の本人のみにライセンスされている場合、持ち主が映画会社に許可なく売却してしまい、それを修理してライセンスを受けていない人がDVDライセンス料より安く「ハードウエア代」だけで購入すると、ライセンスの無断流用、無許可の転売となります。
おわかりのように、DVDは視聴する権利を映画会社から借りているだけですから、飽きるほどみたから、コピーし終えたから、といって、無断で転売して良いものではありません。

メーカーパソコンも同じで、リカバリーディスクをメーカーに返却し、そのジャンク修理品では動かないようにした上で、ハードウエアだけ修理して、自作のOSや、フリーライセンスのOS(LINUX)などをインストールするために、ジャンク修理されたハードウエアを購入するのであれば法律に触れません。ライセンスが許可されているメーカーからきちんと購入した本人でなければ、ライセンスされていない以上、OSソフトウエアを自作するしかありませんね。リカバリーも禁止ですし、リカバリーディスクも複製できません。勘違いしたパソコン修理業は、現代のインターネット社会の迷惑ですから、重い罪に課して頂きたいと思います。

もっとも、ジャンク修理品で「個人の趣味」として修理を楽しみ、または非営利でボランティアで修理してあげて、修理代などを請求しないのであれば問題ありませんね。あと、お客様のパソコン(本人所有)のパソコンを代行修理してあげる場合も問題はありません。

問題なのは、お客様が故障や売却で「所有権を手放したもの(この時点でリカバリーディスクやOSライセンスは消滅=ソフトライセンスの転売は禁止されているため)」を複数買い集めて、これをバラシて修理して、あたかも製品だったように見せかけて違法に動くようにしたものを、オークションで落札した本人以外に転売する行為が禁止されています。ハードウエアだけであれば問題ありませんが、リカバリーディスクはメーカーごとに認定されているものですから、ライセンスを得ていない他人のリカバリーディスクを同一モデルだからといって不正に利用してリカバリー(実質パソコンに対して不正コピー行為)して他人へインストールすることは出来ません。その時点で、不正コピーと同じです。

レンタルCDも同じで、著作権法ではっきり判例もありますが、レンタルの音楽CDを借りて、これを勝手にitunesなどパソコンにインストールして音楽を無断コピーして、ひょうひょうとした顔でレンタルショップに借りた音楽CDを返す人がいますが、これは立派な犯罪行為です。

レンタルショップは、無断のダビングのために音楽CDを貸しているわけではありません。あくまでもitunesなどでコピーしないで「ただレンタル期間に聞くだけ」のために貸しているものであって、不正にitunesに入れてコピーする行為は明らかに違法です。

リカバリーディスクも、これとまったく同じで、パソコンをお買い上げいただいた本人にだけ「本人のトラブル修理作業を簡便にするため」に添付(レンタル)されているものであって、収録されているオペレーティングシステムやソフトウエアの再販権利が「譲渡」されたものではありません。(利用をお借りしているに過ぎない)転貸できませんから、売却しても、リカバリーディスクについては他人が使うことは出来ません。

さきほど映画のDVDに例えたように、いわばリカバリーディスクとはOEM扱いのライセンスなので、一般的に市販されているDVDではなく、レンタルビデオ店に特別に納めている特別仕様のライセンス。例えば、マトリックスの映画DVDをOEMでレンタルショップから借りたとしましょう。

それを紛失してしまったら、どうするか?

ヤフオクで100円で市販のマトリックスDVDが売ってから、それと交換してもらばライセンス問題は解決だよね?と言えますか?答えはダメですね。レンタルショップのOEMライセンス品とは、専用のライセンスになりますから、レンタルショップのレンタルDVDはもとから仕入価格も高く、利用のライセンス目的が違うので、100円で手に入れた中古のマトリックスDVDを弁償すれば済むというレベルではありません。もともとのレンタル用ディスク(2万円)の弁償が求められるということです。それがOEMライセンスと呼ばれるものです。

OEMライセンスとは、製造する認定メーカーと、認定を受けたメーカーの指定工場が最後まで検査した「製品」に対してライセンスされるものです。指定メーカー以外の修理つまり改造品はダメですし、そもそも中古にせよ販売する業者が「OEMライセンスを受けたメーカーの指定販売店」でなければライセンス違反となります。

そうした合法的な修理のために、メーカーも「リカバリーディスク再販サービス」を行っているところもあります。ただし、パソコンの所有者に対してリカバリーディスクの再販(再レンタル)となりますから、ジャンク修理品のパソコンを、基板までは動く状態にしたものを、お客さんに販売してハードウエアの所有権を譲渡し、その上で、お客様本人がメーカーにリカバリーディスクを製品番号申告によって注文する形になります。おおむね1万円前後でしょう。(安いと4000円くらい)

このように、パソコンの修理のプロフェッショナルとは「メーカーの利益」と「お客様の利益」の両方を守ることが業務で正しく行える人です。海賊修理ジャンクパソコン屋の魔の手に引っかからないようにくれぐれもご注意下さい。また、メーカーに無断で修理して販売しているパソコン業者を見つけたら、遠慮なく警察やメーカーに電話で連絡して、日本から違法業者を追放していきましょう! メーカーが正しい収益がもたらされなくなれば、単価が高騰していきますし、製品サービスが提供できなくなって、日本のIT経済が破綻することは必至です。つぶそうとするユーザーは、通報して辞めさせることが、同じ国民として大事な優しさでしょう。

なお、リモコンだってOSが入ってる、だからそれだって転売禁止じゃないの?という言い訳を言う人もいますが、別の話です。判例もありますが、こちらは、リモコンのOSなどは完全に固定された搭載物で、アップデートしたり、機能を入れ替えたり削除したりする操作がありませんので、ウインドウズのOSのライセンスとは別です。また工業TRONなどのライセンスフリーのOSがリモコンに使われていることが多く、リモコンを転売してもまったく法に触れません。

Windowsライセンスは購入したものではなく、利用料を払って「お借りしているもの」お借りするライセンスであることを忘れないようにしましょう。

本と同じです。本を買ったからといって、無断でコピーして転売しまくれば問題です。一部だけ漢字をちょっと交換して、自分の著書だといって再販する行為は犯罪です。それがコンデンサー交換と同じです。きちんと、本の著者(パソコンメーカー)に、漢字の交換(コンデンサーの交換)の認可してもらい、メーカーの改造の同意を得た上で、初めて再販できるわけです。

もっとも、メーカーが、パソコン修理屋の改造修理について、同意してくれることはないでしょう。つまりパソコン修理ビジネスは違法行為であることがここで明白です。メーカー品でなければ可能ですし、あくまでも所有権はお客様にある「お客の所有するパソコン」を本人に代わってコンデンサー交換などの修理をする行為は認められます。ただし、ライセンスはメーカー保証は無くなりますし、直ったとされる「改造パソコン」を本人が転売することも出来ません。リカバリーすれば動くとしても、ライセンス違反ですから、消去処分しか選択肢はありません。

著作権法に定めらている通り、著作者は無断にライセンス許可していない激安修理パソコンに対して、著作物を初期化する権限が与えられており(著作物の無断利用の停止の権限)、利用者はこれに従わなければなりません。親告罪なので、相手が告訴してきたときまではグレーで許される、という考え方もありますが、違法を認めたうえで、つまりグレーで使う、ということに変わりはありません。つまりグレー業者(違法業者)と認めていることになります。

いくら安いからと言って、そうしたパソコンを求めて、犯罪行為に加勢しないように!そうしたパソコンを求めている人がいたら、遠慮なく警察に通報しましょう。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140703-00001729-bengocom-soci

物理的なものの所有権と、非物理的なものの所有権は、明らかに別扱い(弁護士)
パ ソコンのハードは部品の集まりとしてだけ「物理的に所有権」が落札者には与えられているが、その中のソフトウエア(電子著作物)については必ずしも「物理 的な所有権」は生じないため(電子図書と同じ)、リモートでアクティベート認証をしたり、ユーザー登録をして利用許可をメーカーから得ることで「パソコン が利用できる」ため、中古パソコンを購入したからといってソフトウエアの利用権利まで購入したものではないと、電子書籍の説明からも読み取れる。



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