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広告って意外性は違法ですね

商法で決められてますわ

ときどき、インターネット広告は「意外性」という話を耳にしますが、商法で意外性を狙った広告は違法行為って決められているんですよね。訪問販売法違反にもなりますし、押し売りにもなり、広告法にも違反。

バナー広告は「サイトのおすすめです」または「店長のおすすめです」、そしてその広告によって「当サイトは1クリックでいくらを得ています」ということを表示しませんと、訪問販売法違反になるんですよ。

しってました? 知らないならいまから改善してくださいね。

クリック広告や閲覧広告で、他社からお金がもらえるサービスも「通販」とおなじ商行為になります。個人でも関係ないですね。寄付のつもりというなら98000円までしか税金に含められないですね。

間 接的であっても、何らかの手法によってホームページなどを通じて、収益を得る行為は、すべて訪問販売法になりますから、バナー広告であっても同じです。無 料でリンクを紹介しているだけであれば問題ありません。 しかし、半年くらいクリックポイントがたまって小切手などで海外から換金される場合は「訪問販売 法」に含まれますので、ブログの広告であっても、正しく収益の流れと仕組み、そしてその広告が自分のブログとどのように関係があるのか、ブログオーナーが その広告をどのようにオススメしているのか、正しくリンク部分に表示しないと違反になりますよ。

知らないで、専門書やバナー高校kサービスの言いなりになって、うっかり個人でお金儲けしていたら大変ですので、念のためアドバイスしておきます。

特に、サイトには無関係なバナーが意外性を狙って、まったく自分とは無関係な広告を「スポンサードリンク」などのように表示してリンク課金サービスや閲覧広告をブログに埋め込んだりすると、明らかに訪問販売法違反になりますので、ご注意くださいませ。と、某ITに精通した弁護士の知り合いからのアドバイスでした。

私も勉強になったわ〜。そもそも気になっていたので、一切バナー広告は入れませんけどね。



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