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オープンソース最新の解釈

よくまとめておられる方がいたので再学習できました

根底の著作権の解釈

まず、根底にすべてのライセンスは著作権で保護されている。
GPLも著作権における保護の対象である。

   GPL
   ↑↑↑
  ライセンス 
 ↑↑↑↑↑↑↑
著___作___権


同様に

   商アプリ
   ↑↑↑
  ライセンス 
 ↑↑↑↑↑↑↑
著___作___権

どちらも著作権で保護されている。商売アプリとGPLの大きな違いは、利用者に対する「利用区分」であり、配布・改良・変更・公開までの利用を与えているのがGPLライセンスである。一度でもGPLオープンソースで公開したシリーズは、GPL精神を理解して権利を得るために利用を求めるユーザーによって普及し無料配布(ないし有料配布)という活動コストが発生しているので、原作者といえどもシリーズのオープンソース化をあるときからクローズド(商用ライセンス)にすることはできない。
それを行えばGPLを支えている法的根拠である「著作権違反」となる。場合によっては、十分な説明もなく、約款だけで利用させて、あとから契約だと主張すると「アプリケーション作成者側が詐欺」にもなりうるから注意したい。

GPLとして無料で配布 → 約款合意 → 安心して利用
→ 突然、配布元から商用アプリだから契約に合意しろと迫られる
→ 合意しなかったことで配布権利が剥奪された場合は・・・詐欺に相当する。

このようにオープンソースで発表したシリーズに対して、あとからクローズドライセンスにすると、GPLユーザーがいままで配布した配布コストや労力に関する代価を弁償する責任もメーカー責任で請求されることになる。(訴えられる側はメーカーとなる=刑事罰・著作権違反)

現実的に諸般の理由からも、GPLで発表されたシリーズを後でクローズドライセンスにすることはできない。(すれば著作権違反だし詐欺にも相当する)一般ユーザー(利用者)がコピーを作りインターネットで自由に配布することをオープンソース元は認めていること。(それを認めないならオープンソースGPL違反となる。過去にオープンソースとして公開したシリーズを後から非GPLにするなどは著作権法上で違反になる)

難読化した公開や配布を認めない。(容易ではない配布・公開手法)
メールアドレスなどの個人情報を要望し、何かの再配布契約書ボタンを押させたりする配布方法もこれに相当する。

使用分野に対する差別をしないこと
配布時に追加ライセンスを必要としないこと。MITライセンス、CCライセンス、MPLライセンスなど

GPLライセンス共通定理
・無保証である(デュアルライセンス時は別である=保証義務あり)
 デュアルライセンスで入手したGPLソースコードを再配布することは認められている。
 まったく同じものを保証付(非GPL)と保証なし(GPL)で配布することは可能
 その管理は配布者に依存するが、煩雑化・難読化・難儀化する配布は禁止。
 メールアドレスを得て個人情報を特定して条件を課して配布する行為など。
 (現実的にCD−ROMで配布するなどの方法以外に管理はできない。)
 (それがネットで再配布されたらそれっきりになるので現実的にデュアル管理は難しい)

GPL自体も同じシリーズをデュアルラインセンスで配布・販売することを率先して積極的に推奨しているわけではない。(むしろGPL精神に反する)ただ、そうした方法をGPLは禁止しているわけではないので、そこに配布で利益を得るといった活動は可能であり、GPLもそうした収益は認めている。例えば、通販サイトで有料でダウンロードさせ、料金の支払いのために最低の個人情報は登録していただく、などの行動をGPLはみとめている。

その有料手数料で配布されたソースが再配布されることもあるが、そこは個別の配布条件に委ねられるが、そこの条件はGPLの規定ではないのでその個別条件を無視して単なる民事訴訟として裁判をするか、あきらめるかそれはGPLの範囲ではない。著作権法がGPLの柱になるので、著作権法違反に関する取り扱いは刑事訴訟になる。

個別の配布における契約として条件にくっつけた内容の多くの場合は民事訴訟は和解で解決することが多く、被害の損害賠償の和解といっても、もともとGPLで配布が自由な権利として制定されているものに対する「損害賠償」がいくらになるかといえば、賠償額が無料なのであって、それ以上もそれ以下も請求できないから、民事訴訟自体も成立しにくい面もある。仮に勝訴したとしても、もともと自由に配布できる権利を保証しているオープンソースGPLにおける「無断配布における賠償」ということでは、裁判費用を被告に請求することはできないと考えられる。そもそも裁判が成立しないはずである。

オープンソースGPLとは自由にプログラムを配布する権利と手法に関するライセンスである。

やはりデュアルライセンスは「机上」の空論であって、現実的には抜け道もあるし、そもそもGPL精神では無いこともうかがい知れる。

通販サイトのソースコードを動作保証サービス付きとして100万円で販売してもいいわけだし、無料でソースを入手して他社のために構築してGPLで構築した通販サイトを500万円で販売してもよい。その500万円で購入した通販サイトのソースコードを無料で公開してオープンソースなのだからオープンソースして自由に配布してもかまわない。これらはすべてGPLに合致している。

オープンソースGPLライセンスとはつまり「自由に配布する手段」のライセンスである。

・コピーレフトは自由である(WEBサービス利用時は改変版を公開しなくてよい)
 その場合は再配布条件で別のライセンスになることもある。
 商用ライセンスや特許や商標など別のライセンスを併用すれば自ずとGPLでは無くなる。(著作権違反へ)

・ウェブサイトにおける著作権表示はソース入手者の自由である
 クレジットと称されるが、これを削除したからといって罰則はない。
 そのような表示をしないと利用できないといった制限を加える行為はGPLは禁止している。

オープンソースGPLのライセンスの目的はあくまでも「自由な利用・再利用」そして「配布・入手」また「コミュニティにおける開発向上」がGPLの目的あり、クレジットを消すなら有料だという主張は商取引の範疇であってGPL著作権の関する範囲ではない。そもそも、そうしたクレジットの全面的な強制的な主張が、オープンソースの自由な発展に寄与する行為とは到底呼べるものではないのは言うまでもない。自由に利用できる権利を保証しているGPLオープンソースに対して、特定のクレジットを表示しないと使ってはならない、リンクを削除したら使用を認めない、というケースは、それはGPLに適合しなくなります。オープンソースGPLであるならば、クレジット表示の強制化やウェブサイトへの強制リンクなどを主張し、それらに従わないなら使わせない、といった、そうした使用制限を加えることは禁止されています。「使用に対する差別、制限の禁止」がライセンス条文に明示的に盛り込まれています。著作者のクレジットを削除したら訴える!許可なくクレジットを削除している利用者を見つけた利用を停止させるぞ!お金を払ったらクレジットやバナーリンクを消してもいいよ、というような契約は個別の民事契約なので商売の取り決めになりますが、しかしいくら個別の民事契約とは言っても、こうしたソースコードの使用に対する制限を加える行為はGPLオープンソースのライセンスに違反する行為になります。

その他、修正されたBSDライセンスとしてApacheライセンスがあるが、(同じくオープンソース)、Apacheに対して訴訟を起こしたら、使用ライセンスを停止する条項がある。

MPLライセンスはBSDより強く、ソースコードに著作権の明示と、コピーレフトの限定化がある。

更にその上がGPLになるわけだが(GPL2、およびLGPL2.1)、著作権表示、GPL組織名、免責事項の明示、コピーレフトの権利保証、そして特許が申請されたらGPLとして違反に抵触する(著作権違反)という内容になってますね。

こちらは、再配布の強制が権利にふくまれているのが2の特徴で、ApacheやMPLとは互換がありません。

更にその上のGPL3、LGPS3,0になると、GPL2とは互換がないもののApacheライセンスやMPLライセンスと互換性があり、再配布の条件を加えることができます。

更に改良されたのがAGPL3で、ApacheやBSDライセンスより強力で、コピーレフトの条件、配布方法の禁止事項の制定(メルアドなどの個人情報の入手や、配布までの合意書などの煩雑化などの禁止)などがあります。

GPL全体では、ソースコードの自由な入手について、やはり一筋縄ではいかない面も多く(配布者が利益を得たい・利益を保証してほしい・無料で利用者は手に入れたい・入手したものを自由に使いたい・再配布したい)という矛盾がいくつも折り重なっているのが現状です。

GPL1〜3の解釈では共通して、それらを行ってよい、となっています。つまり配布者が利益を得てもいいし、利用者が別ルートで無料で手に入れてもよい、と権利で保証しています。

矛盾していますが、GPLとはそういうことです。

もともとの目的が有料や無料といった「商売の目的」では無いので、金銭にかかわることは自由に決めればいい、かといって無料で手に入れられたものは、そうした方法で自由に配布されていることにも問題があるのだから、といったところでしょう。

アドビフラッシュも自由にネットでコピーできます。
コピーしたものをダウンロードして動かせば動きます。

もともとフラッシュプレイヤーのシリーズはオープンソースです。

Flashプレーヤー オープンソースとして公開 1999年5月25日
http://jiten.com/dicmi/docs/m/7121s.htm

商ライセンスでしばりつけたいのであれば、自由にコピーできないようなインストーラーで配布すればいいということでしょう。例えば、フラッシュプレイヤーにいちいちシリアル番号を配布して、それを無料でサービスして会員登録させて、自由に配布できないようにする、などのようなWindowsのネット経由のライセンス認証などの方法でしょう。すべての手続きが完結してはじめて追加バイナリーや暗号化解除が行われて、PCやIPごとに個別のシリアル認証で使えるようなものを作ればいいだけです。(Windowsのように現存します)

また、トリプルライセンスという方法で回避する方法もありますが、配布自由の権利については回避しようがありませんので、無料で他のルートから手にいれたということについて何らかの処分を下すことは出来ないわけです(GPL精神がむしろコピーされることに重きがあり、それが目的なのであります)

GPL=GPL
LGPL=GPL または LGPL
MPL=MPL

修正版の配布は、新しいディストリビューションのライセンスを適用することになります。もともとの原作者のライセンスや名義を消すことは出来ませんが、修正者の名前を加えて必要なら新しいシリーズとして再配布することができます。

Lunux改良版配布 → RedHatLinux TurboLinuxなど

まとめ

オープンソースGPLとはソフトウエア配布利用の促進のための手段です。
決して無秩序ではなく著作権によって保護されたライセンスです。

常に利用者が再利用しやすいように配布・再配布しましょう。(ウェブサイトモジュール等は除く)

個別の条件がついていることもありますが、それらの条件とはGPLではなく個別の契約(民事)の条項です。そもそも配布条件を課すことはGPLの精神ではありません。それらの個別の契約を無視した場合は損害賠償の請求もあるでしょうが、もともとGPLシリーズに対する自由配布が権利として保証されているライセンスに対して、無料以上でも無料以下でもない「無料としての損害賠償」が発生することから、自由配布が権利として認められているライセンスに対する損害賠償の請求への裁判が成立しにくいことが考えられます。オープンソースであれば自由配布に関する点においては「無断配布における裁判」が成立しない。また裁判訴訟によってオープンソースとしてライセンスが取り消される。

自由に配布させる手段としてオープンソースGPLライセンスが制定されているため、それを表明して配布されたシリーズにおいて、勝手に配布されたことにおける損害賠償の発生という事件が成立しないと言える。

どうぞ自由にご賞味ください、と、スーパーである食品を食べたら、食べ終わった後に「レジでお金を払いなさい!」といわれるようなもの。(そうした商品を並べた店舗側に詐欺の疑いが?!)

また、

このポケットテッシュを街頭で配ってきてください!といわれて社員が無料で配布したポケットテッシュが、あとから実は有料配布に変更されたとして、数年後に当時無料で配布した社員を起訴するようなもので、それは上司の指示ミスの責任であって、社員を告訴できないのと同じ。(矛盾してしまっているので裁判が成立しない)

ということで、GPLは配布・入手の促進手段という目的のライセンスなので、ビジネスにもどんどん利用していきたいですね。

詳しい解説をされておられる方をご紹介
http://www.slideshare.net/YutakaKachi/ss-8616029

とてもよくまとめられて、すばらしいです。



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