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ヤフオクの画像は何故消える?

落札成立の直後から忽然と消える商品画像のワケ・・・

ヤフオク、いわずと知れたヤフーオークションという売買掲示板ですが、法的に言えばオークションと言えば会場の場主の免許と落札者は個人に限らず古物商の免許(公安の届け出と認定)が必要ですが、インターネットという世界で情報だけしかやりとりしていないから、モノが流通していないので問題ない、という、摩訶不思議な違法サイトのことですが、まあ、それで成り立っているわけですから、司法は税金で働いている役所の隷属者に任せることにして。

(だって、それなら、実際に存在する有商品だって、電子的に入力した伝票だけでファックスや電子情報だけでオークションすれば、なんでも自由入札による販売が可能になりますわね。)

この手の「不思議なインチキ著作権」で言えば、なんと著作権法の新しい規定によると、国の著作権の管理機関である文化庁の正式な公式発表ですが・・・・

http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html

該当のホームページサイトが「検索を主な目的」にしている場合は、どのような理由に関わらず、自由に著作物を著作主の許可なしに利用しても構わない、というものがあります。

送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等(第47条の6) これですね。

インターネット情報の検索サービスを業として行う者(一定の方法で情報検索サービス事業者による収集を禁止する措置がとられた情報の収集を行わないことな ど、政令(施行令第7条の5)で定める基準を満たす者に限る。)は、違法に送信可能化されていた著作物であることを知ったときはそれを用いないこと等の条 件の下で、サービスを提供するために必要と認められる限度で、著作物の複製・翻案・自動公衆送信を行うことができる。

つまり、政令7条の5に満たせば、自由に使って良い、と言える。では、政令7条の5とは何か?

第七条の五  法第四十七条の六 (法第八十六条第三項 及び第百二条第一項において準用する場合を含む。第二号において同じ。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一  送信可能化された情報の収集、整理及び提供をプログラムにより自動的に行うこと。
二  文部科学省令で定める方法に従い法第四十七条の六 に規定する者による収集を禁止する措置がとられた情報の収集を行わないこと。
三  送信可能化された情報を収集しようとする場合において、既に収集した情報について前号に規定する措置がとられているときは、当該情報の記録を消去すること。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45SE335.html

ここにある通り、情報の収集、整理、提供の3つについて、自動的なプログラムでなければならない、とあるので、グーグルは、某ITに詳しい弁護士が言うには、グーグルについては政令7条の5はここに入らないのが正しい見解になるらしい。なぜなら、情報の提供において、インターネットのウェブ画面いわゆるブラウザーに表示されるページ(ホームページや検索結果)とは、すべて処理された後の結果を映し出すものであるからして、その結果において、100%すべて完璧に「バナー広告を含むすべて」が、入力者を用いずに、すべて完全に自動的に処理生成されたものでなければ、政令7条の5では適用とならない。

つまり、グーグルの検索結果のアドワーズやアフィリエイトは、特定できる入力者による「手動の登録情報」によるものなので、自動的なプログラムで情報が収集並びに登録されたものとは言えないため、政令7条の5にはグーグルは適用されない。

あくまでも、非広告で検索サービスを行っているサイトのみが、政令7条の5に適用された検索サービスとなる。つまり、広告が配信できないので、著作権法に触れないインターネット検索サービスは、非営利活動のサイトでしか運営できないことになる。

逆に言えば、非営利で検索「も」提供しているサイトであれば、多くの検索結果は政令7条の5に合致するため、非営利の運営サイトであれば、自由に著作物を利用することは可能とも言えると、某ITに詳しい弁護士のセミナーもあった。

なるほど!

実際、非営利であれば、営利を目的としない上演等(第38条)にもあるように、多くのケースでは著作物は自由に利用することができ、政令第2条の3を満たすことで、DVDやCDなども著作主への補償を伴うことで自由に提供できる。もちろん、その場合は国の定める税金運営の非営利の図書館で、国の定める管理人(司書)を置いた場合になる。

と、、、まあ、冒頭が長くなりましたが、

気になるのは、ヤフオクで落札後にいきなり商品画像が消える、という不思議・・・

出品した側が画像を削除することで、画像が出てこなくなるわけですが、取引完了まで写真を見ながらチェックしたいのに、いわば証拠隠滅とも言えるような「画像の強制削除」は、さすがにドン引きしてしまいます。

写真では、ここはこうなってましたが? という時に、元の写真が消されてしまっているわけですから、スカートとかベストとか、GOODでナイスな洋服を落札しても、届いたスカートがほつれていたり、プリーツが異常によれていたりしたとき、写真と見比べて納得したいのに、写真すら消されてしまうと、

ヤフーぐるみで客を騙したな!

と、いう感情が先に湧き上がるものですよね。 さすがに、怪しいとしか思えない。 出品側は、写真をもとにクレームを言われたくないから、という逃げなのでしょうが、その逃げは法律で言う「金を払わせて責任取らずに逃げる」わけですから、まさに詐欺罪そのもの。

最後まで、しっかり説明責任をとって欲しいわけです。写真を消さないように強制化する、というヤフーのシステムの改善が「信頼維持」のためには必要でしょうね。

たらいまわしの写真だっていいじゃないね。ちゃんとその商品が写っているならね。

クレームが来たっていいじゃないね!そういうモノを売ったのだから説明責任まで含んで「販売」ですから。お金をもらって物品を提供する以上は、そこには、個人も業者も差はないですからね。

もし、ボランティアで不用品を処分しているだけなんです、と言いたいなら、法律にもあるように「用語を理解させる責任」がありますから、ヤフオクではなく、フリーマーケットと改善しないと罪になりますよね。 これ偽証罪ですものね。

オークションである以上は、個人であろうと、出品業者と解釈されますし責任も付きますし、最後まで取引責任を果たす法的な義務もありますし、それを管理するオークション側は場主責任(オークソニア)もあるわけですから、商品を金庫にしまっているので持参できなかったという都合もあるわけで、その場合は写真やデジタル電子情報だけで落札だとしても、実際の商品と写真が「同じもの」でなければ、取引は成立しないから、まさに詐欺になりますものね。

もっとも大量に出回っているので、写真を他から流用した、というケースもあるでしょう。カタログショッピングみたいなものですね。でも、その流用した写真すら「消去」してしまえば、さすがにそれは怪しまれてしまうでしょう。

まだまだ、インターネットに関わる法整備がデタラメで適当といったところなのでしょうが、伝票や写真が電子化されただけで、別に何も昔から大きな違いは無いのですから、グーグルがやってることは著作権違反の他サーバからの著作物の複製と他人入力の広告の合作データであり、広告表示も含めて検索結果であるサービスである以上は、広告も含めて全自動とは必ずしも呼べないわけであり、さすがに日本の未来が不安にすら感じますよね。

日本で作られた非営利の検索サービスもたくさんあり、非営利のSNSコミュニティもたくさんあるのに、巨万なカネだけで広告でネームバリューだけ買収したアメリカ企業にばかり「ええ顔しい」で法律をねじまげ、本来の日本の企業の利益を徹底的に「日本国」がつぶすインターネットには、さすがにうんざりと言った感じを、セミナーでもよく耳にすることが多くなりました。

顔本・・・・フェースブックとか個人情報保護法違反の際たるものですし、(実名がインターネットで情報伝達されている)

とりあえず、ヤフオクの写真は取引終了から3か月は商品画像の入れ替えは禁止する、外部URLによる画像イメージを載せていた場合は、ヤフーの画像ウェブサーバでソースからJPGをイメージマジックやGD2などで、ヤフー側のサーバーにコピーして保管するといった「信頼取引」の向上をお願いしたいですね。

そして、この落札したスカート・・・ほつれた部分をぬいぬいしてます。(なんだ、それが言いたかったのか・・?)

 



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