いちげん、にげん、さんげん?!(第3原画)

2013年8月12日

さんげん部!
いえ、ほらアニメーターの役割で「第1原画」「第2原画」ってあるじゃないですか。
いわゆる「動かす人」ですね。タップに透写機でかりかりやって、えんぴつでトレースしながら・・・・セルの転写は、むかしならGペンに・・・・懐かしい

最近、この数年、ちょっと研究しているものがありまして、それは「第3原画!」

普通は3原画なんてそんなものは存在しないのですが(普通は1原と2原)、研究しているというのは、ずばりフレーム補完技術プログラム。

そう、アニメってパラパラマンガなのですが、すこしづつ重ねて動かした静止画の集まりなんですけど、移動のコマの中間をプログラミングで割り出して、動態予測しながら、さらに中間フレーム「つまり第3原画」を新たに作ろう!というわけです。

まあ、趣味の領域までですが・・・・いろいろ応用が効くので、たのしいですね。

それをやるとどうなるの?というと、FPS(フレームパーセコンド)1秒間に何フレームの静止画を表示させるか、という単位なのですが、これがアニメであれば通常FPS24なので、その3倍近くのFPS60まで引きあがるわけです。

いままでは「目の残像」がアニメに動くように見える「脳内補完」でコマとコマの間を「脳内」で想像してつないでいたわけですが、それが「リアルに見えるようになる」ことから

ぬるぬる動いて質感が高く見える!!!別の作品に見える!!

というわけです。もちろん、オリジナル作品には存在していない第3フレーム(第3原画)を作って描いていますから、そりゃ当然なんですが、中間フレームを3倍もつくるわけですから、そりゃ生身の人間だけでやったら3倍もコストがかかってしまうわけです。

もっとも機械だけですべては無理です。それは1ゲンも2ゲンも同じですね。いまだに手でやる作業です。

中間フレームも、完成度が高くなるにつれ、70%くらいは人間の手で補正しながら描きなおします。・・・・・他の機械的な高速フレーム技術のアレンジ作品と、私の作品の大きな違いはそこですね。(最後は生身の人間が描いてます・・・・)

著作権法からは、これら著作物の動画をアップロードする場合は送信可能化権(23条)が関係するところ、本項ではこれを許容する文言がありません。禁則もありませんし、許容もありません。前例がない、というのと、個人のブログなどのような非営利活動(広告の無いインターネットサイト=非営利サイト)での趣味の利用について定めが無い(むしろ38条や国際著作権法では許可されないと日本が問題国家に)というわけですね。

元の著作権を超えることは出来ませんが、2次創作や3次創作といった「100%オリジナルのままではない」というものについては創作著作が発生するわけです。(翻訳と思えばわかりやすいですね、日本語訳にすれば訳者にも2次著作権が発生します)

海外でいえば、ファンサブという著作権の概念がありまして、国際著作権で認められている2次創作権利のことですが、例えば日本のアニメで、まだ海外に字幕翻訳されていない作品などを、ファンのひとたちがサブスクリプション(字幕)を作り、新しい動画として世界に配信する活動です。もちろん合法ですし、むしろ昔からあるもので、その起源は翻訳されていない映画の著作の波及つまり紹介宣伝活動というわけです。

メーカーにしてみれば、本来なら何億円もかかる宣伝広告費が「無料で宣伝してもらえる」というわけですから、認めて乗っかる方が超お得というわけです。

そしてファンサブのルールとしては「メーカーが該当国の翻訳の有料番組(DVDや有料課金放映)をしたらファンサブ版は削除する」そして「Not for Sale」また「Not for Rental(有料貸)」、いわゆる非営利ということですね。

あと、「許容する文言がないからダメだと決めつける法律の読み方」は危険であり、禁止する文言と許容は表裏一体であり、法律が常に中立であるためには、メーカーと民間コンシューマー、著作者と利用者、といった、両方がそれぞれのメリットになる法律でなければならないわけです。また法律は商売ではありませんから、メーカーの金儲けを助長してはならないことは確かであり、法律を定めて運営しているのは「国民」であって、国民の税金で賄われている以上は「法律は国民の側」でなければおかしな話です。

ダウンロード規制法は、「有料コンテンツ」に規定されていますから、販売されているDVD、月額有料課金放送サービス、映画の無断録画などが対象であり、不特定多数に対して家庭用の無料放送のコンテンツ(いわゆるテレビ放送)の録画については規制してませんし、それは法律からも規制しようもないわけです。

著作権法もまだまだどっちつかずな存在で、海外ではきちんと登録制で著作権を法的に守ろうということでCISAC(日本でいうジャスラック)という著作権管理機構がありますが、もちろん料金をとりますが、その責任として、きちんと著作権者登録証明書なども発行してくれますから、ただ金だけむさぼるジャスラックとはまったく大違いです。しかも登録料を払ってもジャスラックよりはるかに安いですしね。金を預かる、ということは、権利証明活動もしっかり書面で残す、ということも必要ですから、日本の著作権の悪い点である「自然発生権利」に悪徳に便乗した押し売り詐欺みたいなジャスラックの活動は、著作権の大きな商売の妨げであり、メーカーが伸びなくなってしまう最大の原因を作っていると感じてなりません。

いまだに、ジャスラックという民間団体の存在が「なぜ必要なのか?」というのは個人的に理解しきれていませんが(国の基準監督であれば警察のように著作管理局を制定するべきでしょうし)

ふしぎなもので、ギタリストのコンサートにジャスラックが来て、視聴者などから金をまきあげるような言動説明していましたから「直接ご本人に払うので見ててください」といったところ、

いえ、ジャスラックで集めた今回のコンサートのお金はジャスラックが故意にする有名ミュージシャンに払うことになりますので

と・・・おいおい・・・それは詐欺でしょう? そんなくだらない有名アーティストに、私はお金なんて1円も払いたくないし、むしろあのくだらない歌謡曲が商店街などに流れて「耳を汚されて賠償してもらいたい」のですけど?ジャスラックさん、賠償してくださいよ。

と、言いたくなったけど、いわずに我慢。

このブログが炎上してもつまんないので、このくらいにしておきますが、税金として著作権利用料を納めるのであれば、きちんと市役所や管轄行政を経て、きちんと県議会と市議会の議会を通過させてからしてもらわないと、まことに公益性が「私欲」になってるようで困ったものです。

みらいほのかブログ | いちげん、にげん、さんげん?!(第3原画)


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